社員にAI研修を受けさせたい中小企業の経営者・役職者の方に向けて、人材開発支援助成金を使うときの手順をまとめました。AI研修の費用は人材開発支援助成金の対象となる場合がありますが、申請するのは御社で、計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに労働局へ出す必要があります。この記事では、厚生労働省の資料をもとに「誰が・いつ・何を出すか」と「対象外になりうる点」を、研修会社を決める前に知っておきたい順に説明します。
要約: 人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識・技能を習得させる職業訓練を計画に沿って実施したときに、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です(厚生労働省)。AI研修も、受講者の職務との関連や訓練時間などの要件を満たせば対象となる場合があります。申請は御社が行い、支給・不支給は支給申請後の審査で決まります。
助成金の利用を前提にAI研修を検討している方は、計画届の期限から逆算して早めにご相談ください。
この記事の制度の説明と数字は、厚生労働省の詳細版パンフレット「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」(令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練が対象の版)で、2026年11月8日に確認したものです。制度は年度の途中で変わることがあります。申請の前に、厚生労働省のホームページの最新資料か、管轄の労働局・ハローワークで確認してください。
執筆: 株式会社Qukuri(ククリ)。当社は、御社が主催する社内研修に講師を出す「AI駆動開発講座」を提供しています。記事中の「当社の場合」は、この講座での扱いです。
AI研修は人材開発支援助成金の対象になるのか
AI研修は、受講者の職務に関連した内容で、10時間以上のOFF-JT(通常の業務と区別して行う訓練)として計画どおりに行うなどの要件を満たせば、対象となる場合があります。「AIの研修だから対象」「AIの研修だから対象外」と一律に決まるものではありません。
社内研修として行うAI研修でよく使われるのは、人材育成支援コースの「人材育成訓練」です。パンフレット(p.16)では、人材育成訓練の要件として次の4つが挙げられています。
- 職務に関連した専門的な知識・技能を習得させる訓練(職務関連訓練)であること
- OFF-JTであること
- 実施方法が「通学制」「同時双方向型の通信訓練」「eラーニング」「通信制」のいずれかで、通学制・同時双方向型の通信訓練の場合は、1コースあたりの実訓練時間が10時間以上であること
- 「事業内訓練」(御社が主催する訓練)か「事業外訓練」(教育訓練機関が企画・主催する訓練)のどちらかであること
職務との関連は申請ごとに判断されます(p.31)。パンフレットに載っている「職務関連訓練と判断される例」には、システム設計・開発・保守の職務の人がプログラミング言語やセキュリティを学ぶ訓練や、社内DXのプロジェクトリーダーがプロジェクト推進力を身につける訓練があります。一方、職務に直接関連しない訓練や、意識改革研修のように知識・技能の習得を目的としないものは対象になりません(p.38)。
AIに関して、パンフレット(p.34)には「AI研修費用は対象経費ですが、AIツール導入費用は対象経費ではありません」と明記されています。研修とツール導入をセットにして、ツール代も研修費用として申請できるという勧誘には注意するよう書かれています。
なお、人材開発支援助成金には人材育成支援コースのほかにも「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」などがあります。どのコースを使うかで要件が変わるため、迷う場合は管轄の労働局に確認してください。この記事は、人材育成支援コースの人材育成訓練を事業内訓練(部外講師)で行う場合を前提に書いています。
申請するのは誰か
申請するのは、研修を受けさせる御社(事業主)です。計画届も支給申請も、御社の雇用保険適用事業所の単位で、御社が管轄の労働局へ提出します(p.45)。
研修会社に申請を代わりに頼めるかについては、パンフレット(p.34)に、社会保険労務士または社会保険労務士法人でない者が、報酬を得て助成金の申請手続き(申請書の作成・提出の代行・審査への対応)を行うことは社会保険労務士法で禁止されていると書かれています。御社で手続きをするか、社会保険労務士に依頼するかのどちらかになります。
当社の場合: 御社が主催する事業内訓練(部外講師)として、計画届と支給申請を御社で行っていただきます。当社は講師の経歴書や出席記録などの資料をご提供します。申請書類の作成・提出の代行は行いません。
計画届を出す前に、御社側で済ませておくことが2つあります(p.4・p.45)。
- 職業能力開発推進者の選任: 社内で職業能力開発を進める担当者です(例: 労務・人事担当の部課長など)。事業所ごとに1名以上選びます。
- 事業内職業能力開発計画の策定と、従業員への周知: 自社の人材育成の基本方針などを書いた計画です。人材育成訓練では、パンフレットの記載例(p.6)にあるような記載が要件として必要になります。
どちらも計画届を提出する日までに済ませておく必要があります。作成の相談は各都道府県労働局で受け付けていると案内されています(p.4)。
いつ・何を出すか(時系列)
計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内に、どちらも管轄の労働局へ提出します(p.45・p.47・p.51)。流れは次のとおりです。
| 順番 | いつまでに | 何をするか(御社) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 0 | 計画届を出す日まで | 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定・周知する | p.4・p.45 |
| 1 | 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間 | 職業訓練実施計画届などを管轄の労働局に提出する | p.45・p.47 |
| 2 | 内容が変わるとき | 変更届を提出する(期限は変更の種類で異なる) | p.50 |
| 3 | 訓練期間中 | 計画どおりに訓練を行う。受講者は実訓練時間の8割以上を受講する | p.16・p.35 |
| 4 | 支給申請まで | 訓練経費を御社が全額支払い終える | p.41・p.45 |
| 5 | 訓練終了日の翌日から2か月以内 | 支給申請書などを管轄の労働局に提出する | p.45・p.51 |
| 6 | 支給申請の後 | 労働局の審査を経て、支給・不支給が決まる | p.45 |
いくつか補足します。
- 計画届の提出期限: たとえば訓練開始日が7月1日なら、提出期間は1月1日から6月1日までです(p.47の表)。提出期限が土・日・休日の場合は翌開庁日が期限になります。郵送の場合は消印ではなく、労働局に届いた日が提出日です。窓口、郵送、電子申請(雇用関係助成金ポータル。GビズIDが必要)のいずれかで提出できます(p.47)。
- 計画届に付ける主な書類(p.48): 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)、対象労働者一覧(様式第3-1号)、事前確認書(様式第11号)、訓練カリキュラム(事業内訓練の場合は講師名を含む)、事業内訓練の場合はOFF-JT講師要件確認書(様式第10号)。実施場所が御社の事業所と同じ所在地の場合は、通常の業務と区切られた場所で行うことが分かる見取図なども必要です。
- 変更届: 受講者を追加する場合は訓練開始日の前日まで。実施日時・実施内容・講師名などを変える場合は、変更前と変更後の実施日のうち早い方の前日までです。期限までに変更届を出さずに変えた部分は助成の対象になりません(p.50)。
- 支給申請に付ける主な書類(p.52-53): 支給申請書(様式第4-1号)、経費助成の内訳(様式第6-1号)、OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)、受講者の雇用契約書・賃金台帳・出勤簿の写し、部外講師の謝金の請求書と領収書の写し(支払った相手・年月日・名目・金額・源泉徴収額が分かるもの)などです。
- 審査のタイミング: 令和7年度から、支給・不支給の審査は支給申請の後にまとめて行うことになりました。パンフレット(p.45)には「計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではありません」と書かれています。確認する項目が多いため、他の助成金より決定までに時間がかかるとも案内されています(p.10)。
当社の場合: お申し込みから開講まで1か月以上かかります。計画届の期限(訓練開始日の1か月前まで)とあわせて、検討を始めた段階でご相談いただくと、間に合わないという事態を避けやすくなります。カリキュラム案の作成は講師謝金に含まれており、計画届に付ける訓練カリキュラムを御社で作る際の材料になります。
訓練時間はどう数えるか
通学制や同時双方向型の通信訓練(オンラインで、講師にその場で質問できる形式)では、「実訓練時間」が10時間以上必要です。実訓練時間は、総訓練時間から助成対象にならない時間を除いて数えます(p.12・p.32)。
パンフレット(p.39)では、時間の扱いが次のように決まっています。
| 時間の種類 | 実訓練時間に含められるか |
|---|---|
| 昼食などの食事を伴う休憩 | 含められない(総訓練時間にも含めない) |
| 移動時間 | 含められない |
| 小休止(1回30分以下) | 1日あたり累計60分まで |
| 開講式・閉講式・オリエンテーション(事務的な説明・連絡) | 1回の計画届あたり累計60分まで |
ほかにも、次の点に注意が必要です。
- 受講率: 受講者は実訓練時間の8割以上を受講する必要があります(p.16・p.35)。
- 賃金助成の対象: 所定労働時間内に受講した時間だけが対象です。所定労働時間外や休日に行った分は賃金助成の対象外です(p.41)。
- オンラインで行う場合: 事業内訓練で助成対象になるのは、通学制と同時双方向型の通信訓練だけです。eラーニングや通信制による事業内訓練は対象になりません(p.32・p.35)。また、実施場所が自社の事務所や営業所である場合は、通常の業務の場所と区切られた場所(会議室など)で行われているかを、労働局が審査で確認することがあります(p.31)。
当社の場合: AI駆動開発講座は120分×全6回の12時間で、OFF-JTの実訓練時間10時間以上に対して12時間の構成です。開発経験者コースの第1回にある導入実習(約50分)は、審査の結果、実訓練時間に数えられないことがあります。その場合も11時間10分で10時間を下回りませんが、その時間分は賃金助成の対象外です。講座は、講師と受講者が質疑応答をしながら進めるオンライン形式で、受講者には通常業務と区切られた会議室などから、お一人1台のPCで接続していただいています。
部外講師謝金の助成対象の上限はいくらか
事業内訓練で部外講師に払う謝金・手当は、実訓練時間1時間あたり15,000円(消費税込み)が助成対象の上限です(p.41)。所得税を控除する前の金額で数え、旅費・車代・食費などは謝金に含めません。部外講師の旅費は別枠で、国内から招く場合は訓練あたり5万円が上限です(p.41。対象となる事業所の所在地に条件があります)。
部外講師は、パンフレット(p.32)の「OFF-JT講師要件」のいずれかに当てはまる必要があります。たとえば「訓練の科目・職種などについて専門的な知識・技能を持ち、その分野の指導員・講師経験が3年以上ある」「その分野の職務の実務経験が10年以上ある」などです。計画届では、事業内訓練の場合にOFF-JT講師要件確認書(様式第10号)を付けます(p.48)。
当社の場合: 部外講師謝金の助成対象の上限は、受講者の人数によらず1時間15,000円です。AI駆動開発講座の講師謝金は1時間15,000円(1〜3名とも同額)で、この範囲に収まります。料金とカリキュラムの詳細は/ai-trainingに載せています。講師の経歴書は、OFF-JT講師要件確認書を御社で作成する際の資料としてご提供します。
助成率と助成額はどう決まるか
助成率と助成額は、企業規模(支給申請時点で判定)、受講者の雇用形態、賃金要件などを満たすかどうかで変わります。人材育成訓練について、パンフレット(p.14)に載っている数字は次のとおりです(かっこ内は中小企業以外)。
| 項目 | 通常 | 賃金要件・資格等手当要件を満たす場合 |
|---|---|---|
| 経費助成率(正規雇用労働者等) | 45%(30%) | +15%(+15%) |
| 経費助成率(有期契約労働者等) | 70% | +15% |
| 賃金助成額(1人1時間あたり) | 800円(400円) | +200円(+100円) |
| 経費助成の限度額(1人1訓練あたり、実訓練時間10時間以上100時間未満) | 15万円(10万円)※通常分と加算分の合計 |
あわせて、次の制限があります(p.15)。
- 1人の労働者が支給申請できるのは、1年度(支給申請日を基準とした4月1日〜翌年3月31日)に3回まで
- 1事業所が1年度に受けられる支給額の上限は1,000万円(人材育成支援コースの合計)
この数字は、上の表の条件に当てはまる場合の上限や割合を示したもので、御社が受け取れる額を示すものではありません。助成金は予算の範囲内で支給されるもので、可否と金額は審査で決まります(p.10)。具体的な金額は、御社の状況で管轄の労働局に確認してください。
対象外になりやすいのはどんな場合か
研修会社と密接な関係にある場合や、期限・手続きを守れなかった場合は、助成の対象外になります。パンフレットに書かれている主なケースを、AI研修を検討するときに関係しそうな順に並べます。
1. 講師(研修会社)と御社が密接な関係にある場合(p.42)
御社と密接な関係にある人が部外講師になる場合や、密接な関係にある事業主の施設から部外講師を招く場合、その謝金・手当・旅費は助成対象になりません。密接な関係には、たとえば次のような場合が含まれます。
- 御社の代表者等、または御社が雇用している人
- 御社の代表者等の配偶者、または3親等以内の親族(その人が代表者等である会社を含む)
- 御社の親会社・子会社(の代表者等)
- 訓練開始日の前日から数えて3年前までの間に、御社の代表者等だった人や、御社に雇用されていた人
当社の場合: 御社と当社が密接な関係にある場合(親族が経営する会社など)は対象外です。
2. 手続きの期限を守れなかった場合(p.10)
計画届を訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に出していない、変更届を期限までに出していない、訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請していない、などの場合は支給されません。
3. 訓練経費を御社が全額負担していない場合(p.41・p.44)
受講者に訓練経費を一部でも負担させると、賃金助成を含めて不支給になります。研修会社から訓練経費の返金やそれに当たるお金(協力金・謝礼など)を受けた場合も、経費助成の対象になりません。パンフレットには、「助成金を使えば実質無料で受けられる」と勧誘する事業者への注意が書かれています。また、同じ内容なのに助成金を申請する場合だけ受講料を高くしている場合、その差額は助成の対象になりません。
4. 訓練の内容や実施方法が要件に合わない場合(p.38-39)
職務に直接関連しない内容、自社の業務で使う機器・端末の操作説明のように通常の事業活動として行うもの、業務を行っている場所で行うもの、計画どおりに行われなかった訓練などは対象になりません。研修とあわせて導入するAIツールの費用や、繰り返し使えるパソコンソフトウェアの費用も、対象経費になりません(p.34・p.42)。
5. 事業主側の要件に当てはまらない場合(p.7)
労働保険料の未納、支給申請日の前日から過去1年間の労働関係法令の違反、過去の不正受給など、事業主の側の理由で対象外になることもあります。
当社の場合: 当社の演習は、架空の会社・架空のデータによる業務シナリオで行います。御社の実務で使うツールを講座の中で作ることはありません。
助成金を使う前提のスケジュールはどう組むか
訓練開始日を先に置き、そこから「計画届の期限(1か月前まで)」と「研修会社の準備期間」を逆算して組みます。AI駆動開発講座(週1回・約6週間)を例にすると、次の順番になります。
| 時期 | 御社がすること | 当社がすること |
|---|---|---|
| 検討を始めたとき | 無料相談(30分)で、育てたい人と困りごと、助成金を使うかを伝える | コースが合うか、PCの環境、助成金の利用予定を確認する |
| 計画届の前 | 職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知。研修の目的と到達目標を決める | 打ち合わせを踏まえてカリキュラム案を提案する |
| 計画届の前 | カリキュラム案を確認・修正のうえ承認し、書面で申し込む | 講師の経歴書など、計画届の作成に使う資料を提供する |
| 訓練開始日の6か月前〜1か月前 | 計画届を管轄の労働局に提出する | ― |
| 訓練期間(週1回・約6週間、120分×6回) | 受講者が所定労働時間内に受講する | 講師を務め、出席記録などの資料を用意する |
| 支給申請まで | 講師謝金を支払い終える | ― |
| 訓練終了日の翌日から2か月以内 | 支給申請をする | 申請に使う資料(出席記録など)を提供する |
| 支給申請の後 | 労働局の審査を待つ | ― |
当社ではお申し込みから開講まで1か月以上かかり、計画届はさらに訓練開始日の1か月前までに出す必要があります。助成金を使うかどうか迷っている段階でも、早めにご相談ください。
よくある質問
AI研修に人材開発支援助成金は使えますか?
対象となる場合があります。受講者の職務に関連した内容で、10時間以上のOFF-JTとして計画どおりに行うなどの要件を満たす必要があります。対象かどうかは申請ごとに判断され、支給・不支給は支給申請後の審査で決まります。申請は御社が行います。
助成金の申請は研修会社がやってくれますか?
当社は申請書類の作成・提出の代行は行いません。申請は御社が行い、当社は講師の経歴書や出席記録などの資料をご提供します。なお、報酬を得て申請手続きを代わりに行えるのは社会保険労務士・社会保険労務士法人に限られています(厚生労働省のパンフレットp.34)。
計画届はいつまでに出せばよいですか?
訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、事業所の所在地を管轄する労働局へ提出します。郵送の場合は労働局に届いた日が提出日です。その前に、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を済ませておく必要があります。
不支給になった場合、研修費用はどうなりますか?
当社の場合、不支給になっても講師謝金の返金はいたしません。助成金の支給は保証できず、可否・金額は御社の状況と制度の改定によって変わります。なお、研修会社から訓練経費の返金を受けると経費助成の対象にならないことが、厚生労働省のパンフレット(p.44)に書かれています。
社長の親族の会社や関連会社が講師でも使えますか?
御社と密接な関係にある場合は使えません。御社の代表者等の配偶者や3親等以内の親族が代表を務める会社、御社の親会社・子会社など、パンフレット(p.42)で「密接な関係」とされる事業主から部外講師を招く場合、その謝金・旅費は助成の対象になりません。関連会社のすべてが当たるわけではないため、該当するかは管轄の労働局にご確認ください。当社でも、御社と密接な関係にある場合(親族が経営する会社など)は対象外としています。
AI研修と助成金の利用を相談するには
当社は無料相談(30分)で、どちらのコースが合うか、PCの環境とあわせて、助成金の利用をお考えかどうかを最初に伺います。AI駆動開発講座は、御社が主催する社内研修に当社が講師を出す形で、1〜3名・オンライン・120分×全6回です。受講者が自分でAIを操作し、講師が一人ひとりの画面を見ながら進めます。
助成金の手続きそのものは御社で行っていただきます。当社は講師の経歴書や出席記録などの資料をご提供します。お申し込みから開講まで1か月以上かかるため、助成金の利用をお考えの場合は、計画届の期限とあわせて早めにご相談ください。
コースの内容・カリキュラム・料金はAI駆動開発講座のページでご覧いただけます。
参考: 厚生労働省「人材開発支援助成金」/人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内(詳細版パンフレット)(いずれも2026年11月8日確認)